
Terms of Use
利用規約
別紙1 オプションサービス
第1 電子カルテ情報共有サービス接続
-
定義
「電子カルテ情報共有サービス接続」:当社が提供する、社会保険診療報酬支払基金が運営する電子カルテ情報共有サービスへの接続を技術的に実現する基盤の提供をいいます。
「本件加算」:診療報酬の「電子的診療情報連携体制整備加算」(令和8年度(2026年度)診療報酬改定により新設)をいいます。
「届出」:本件加算の算定に係る、地方厚生(支)局長への施設基準の届出をいいます。
「受理確認」:地方厚生(支)局による公開情報、ユーザーから提供される受理確認通知書の写しその他関連情報等に基づき、当社が、本件加算の届出が地方厚生(支)局により受理されたものと判断する等のことを意味します。
「中継エージェント」:当社がユーザーに提供する、施設内に設置する電子カルテ情報共有サービスへの中継ソフトウェアをいいます。
「施設基準(11)-ア」:保医発0305第7号 別添1 第1の8 において定める、国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制に関する施設基準をいいます。
2.サービス内容
・電子カルテ情報共有サービス接続は、以下を含む技術的体制の総称をいいます。
(1) 中継エージェントの提供および導入支援
(2) 電子カルテ情報共有サービスへの接続維持
(3) 本サービスを介した電子カルテ情報共有サービスの利用
・電子カルテ情報共有サービス接続は、中継エージェントを介した電子カルテ情報共有サービスの利用を中継するものであり、当社が提供するサービス環境に患者の診療情報を恒久的に保存するものではありません。
・電子カルテ情報共有サービスへの接続に使用する認証情報(電子証明書、ID/パスワード、トークン等)は、ユーザーの施設内に設置された中継エージェントにおいて保持されるものとし、当社が提供するサービス環境へは送出されないものとします。
・電子カルテ情報共有サービス接続は、第1項に定める技術的体制の提供に限定するものであり、本件加算の届出書類の作成・提出、本件加算の算定その他の経営判断、ならびに本件加算に係る施設基準への適合判断は、ユーザーの責任において行うものとします。
・電子カルテ情報共有サービス接続をユーザーの特定の目的(本件加算の取得、施設基準への適合等)に活用するか否か、およびその方法は、ユーザーの判断と責任において決定するものとします。当社は、本オプションがユーザーの特定の目的を達成することを保証するものではありません。
3.利用料金
・電子カルテ情報共有サービスの月額利用料金は、当社が、受理確認がなされたものとみなした月の翌月1日から発生するものとします。ユーザーは、当社が定めた課金開始日について、書面により異議を述べることができ、その場合当社は実情を踏まえて月額利用料金の発生有無を検討するものとします。
・電子カルテ情報共有サービス接続に係る初期導入費は、当社による設置作業の完了をもって発生するものとし、当該月の月末締めにてユーザーに請求します。初期導入費は、本件加算の届出の受理の可否にかかわらず発生するものとし、ユーザーは、本オプションの不開始または届出不受理を理由として、初期導入費の返金を求めることはできません。
・電子カルテ情報共有サービス接続を選択したユーザーの届出が地方厚生(支)局により不受理となった場合であっても、本オプションサービスにかかる契約は維持されるものとし、ユーザーは、再度の届出を行うかを自らの判断で選択することができます。不受理が確定した場合、ユーザーが当社にこれを通知した場合もしくは当社が不受理の確定を認識した場合、本オプションの月額利用料金の課金は停止します。ユーザーが再度届出を行い受理確認がなされた場合、第6項により改めて課金が開始されるものとします。
・不受理確定後、相当期間にわたりユーザーから再届出に関する意向が示されない場合、当社はユーザーに対し書面または電磁的方法により照会を行い、当社が照会の際に定めた期間内にユーザーの意向が確認できないときは、当社の判断により本オプションサービス部分を解約することができるものとします。なお、この場合であっても、本サービスの他の利用契約は維持されるものとします。
4.情報管理
・電子カルテ情報共有サービス接続の提供にあたり、当社は、個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じます。
・当社は、電子カルテ情報共有サービス接続の提供に関連し、ユーザーから知り得た技術的情報、運用情報、ネットワーク構成情報その他の秘密情報を、本オプションサービスの提供および維持の目的に限り使用し、ユーザーの事前の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩しないものとします。
作成日:2026年6月15日
